
〒509-9132 中津川市茄子川中畑112-163
TEL / 0573-67-9931 FAX / 0573-67-9915
施設概要
介護を必要とされる高齢者とその家族が、困ってみえること、お悩みのことなど何でもご相談に応じています。お電話だけでなく直接お会いして介護の相談を受け、その思い、意向をお聞きいたします。
高齢になって、今まで出来ていたことが出来なくなった認知症の家族の介護に不安を感じている・介護保険にはどういった内容のサービスがあるのか知りたい・遺産相続の相談がしたいなどの内容についてご相談をお受けしております。
成年後見、遺言等法律相談
■認知症になると、財産を管理するのに問題が起こります
たとえば、
①認知症の親の介護や入院のために本人の預金を解約しようとしたところ、金融機関から、ご本人でなければ解約はできませんと言われた。本人では金融機関での手続ができない。
②訪問販売に引っかかってしまい。必要のない高額の商品をローンでたくさん購入した。とても支払えない。
このようなことに備えて、成年後見という制度があります。具体的には・・・
・認知症などにより財産管理ができなくなった場合、裁判所に申立をして後見人を選んでもらう(一般的には親族が選ばれることが多いですが、弁護士、司法書士などが後見人に選ばれることもあります。)
・後見人は、本人の代わりに金融機関や役所での手続きを行うことができます。また、後見人が関わらずに本人が結んでしまった契約を解除する権限を持ちます。
※このほかに、将来認知症になることに備えて、判断力がしっかりしているうちから自分が希望する人を後見人とする任意後見契約もあります。
遺言がないと、相続がスムーズに行かないことがあります。
たとえば、
①長男に自宅を継がせようと思っていたが、次男が相続分を主張してもめている。次男には生前に十分な援助をしていたのに,そんなものはもらっていないと言っている。
②長男夫婦に介護してもらっていたので、長男は親を介護したことの寄与分を主張している。次男はあんな介護で寄与分を主張するのはおかしいと言ってまとまらない。
このようなことに備えて、遺言書を作成されることをおすすめします。
・誰が何を相続するかがはっきりするので、争いが起きにくい。
・遺された人に、感謝の気持ちや、今後どのように家を守ってほしいかといったことをはっきり伝えることができる。
※法律で定められた要件を満たさない自筆遺言は無効になるので、法務局所属の公証人が作る公正証書遺言が確実です。
弁護士による法律相談
成年後見、遺言に関わる法律を得意とする山本法律事務所 山本亮弁護士と顧問契約しております
成年後見、遺言等法律相談だけでなく遺産分割、弁護士業務に関わるここは全て対応いたします。お気軽にご相談ください。
山本弁護士経歴
昭和52年 | 兵庫県美方郡で出生 |
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平成8年 | 兵庫県立八鹿高等学校卒業 |
平成11年 | 国家公務員Ⅰ種(法律)採用試験合格 |
平成12年 | 京都大学法学部卒業 ・兵庫県庁に入庁(土木、農林関係部署に勤務) |
平成19年 | 関西学院大学法科大学院修了 司法試験合格 |
平成20年 | 司法修習修了、弁護士登録(新61期) |
平成21年 | 日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士 ・名古屋市内の青木・成瀬法律事務所で勤務 |
平成22年 | 法テラス可児法律事務所勤務 |
平成23年 | 法テラス中津川法律事務所所長 |
平成25年 | 山本法律事務所開設 |

山本亮弁護士
アクセス
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- JR美乃坂本駅より車で10分